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がん患者追跡条例
がん(癌)と結核の患者を行政が追跡サービスすることが、
法律で公認されようとしています。
条例制定の理由も不明確としか言いようが無く、本当の狙いが疑われます。

最もデリケートであるはずの個人の病気に関するプライバシーが、
責任の所在が不明確なデータベースに納められてゆくのは恐ろしいことです。

賢明なる留保を切に願ってやみません。


2008年12月16日 岩手日報

兵庫県、住基ネット利用条例可決  がん患者らの追跡に

 結核やがん患者らの所在確認のために住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を利用できるようにする兵庫県の条例改正案が16日、県議会で可決された。

 総務省は「こうした利用法は全国初ではないか」としている。近く施行される予定。

 条例改正案をめぐっては、住基ネットの運用差し止めなどを求め訴訟を起こした市民団体「兵庫住基ネット訴訟団」が「公益性や必要性があるか疑問」として県に質問状を提出。県医師会も「最もデリケートな疾病管理にかかるもので納得できない」と慎重な対応を求める陳情を県議会に出した。

 県議会の委員会でも「あまりにも拙速」と反対する声が上がったが「住所の確認に限定されている」などとして賛成する意見が多数を占めた。一方で賛成派からも「今後さらに利用拡大する場合は事前に議会や関係団体と協議を行うよう強く希望する」との声が出た。

 県は、結核患者や元患者については感染拡大を防ぐため転居先の追跡が必要と住基ネット利用の理由を説明。がん患者に関しては、県内の患者数とがんの種別などを把握し、予防対策に生かすためとしている。

 現在は市町で住民票を閲覧するなどして転居先を調べている。
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